新しいお墓を作るには?

Q. 新しいお墓を建てるのに必要な手続きはどうするの?
A.  生前にお墓を立てる時には、墓地の契約や管理規定などの他、特別な許可などは必要ありません。
 ただし、実際に納骨される時には埋葬許可が必要になります。
納骨する際の手続きは、死亡届を提出した市町村役場で交付される火葬・埋葬許可証が必要になります。埋葬許可証とは別紙ではなく、交付された許可証に火葬済の認印を受けたものになります。この許可証を墓地の管理人に提出することで、埋葬が可能になります。
Q. お墓はいつ建てるの?
A.  お墓をを建てる時期については、時に決まりはございません。
 目安としましては49日、または春秋のお彼岸やお盆の行事にあわせて建てられる場合もございます。最近では寿陵といった、生前にお墓を建てられるケースも増えてきています。

【寿陵について】
 一部の俗説として、生前にお墓を建立するとすぐに人が亡くなってしまうという話がありますが、これは誤りです。生前にお墓を建てることを寿陵と言い、これは寿命を長らえるという意味で、古くは中国、始皇帝の時代より大変縁起が良いことだとされています。寿陵の場合は墓石に彫る建立者の名前を、御祝いの色とされる朱文字で記入します。寿陵のメリットは、ゆっくり時間を掛け、ご家族で話し合いながら、建立場所やお墓のデザイン、使用する石材選びができるという事です。こういった理由から、生前にお墓を建立する方が近年増えております。
 ただ、お骨がない為に、公営の霊園などでは寿陵を建てることができない所もありますので、そういった面でも、まずは専門家へご相談くださいませ。
Q. お墓を建立したいけど、跡取りがいないときはどうしたらいいの?
A.  相続者がいらっしゃらない場合、お墓は無縁墓となってしまいます。
 この無縁墓とは、法律で「埋葬された死者を弔う縁者が居なくなった墳墓」の事を示します。民間の霊園や寺院の墓地では、一定の期間以上の管理料を納めなければ無縁墓とされることが多いようです。このような場合、法律上の手続きをしたうえで、最終的に無縁墓の遺骨をお墓から取出し、無縁・永代供養塔や万霊塔などに収めなおされます。こういった無縁墓を避けるため、近年ではお墓の建立の時に「永代供養墓」を選択される方も少なくありません。「永代供養墓」とは、無縁になっても管理者である霊園や寺院が永代に渡って供養してくれるお墓です。そのため、跡取りがいらっしゃらない方でも安心して利用できますし、基本的に宗旨、宗派を問いません。

  【永代供養墓について】
 永代供養墓は大きく別けると、個人安置型、集合安置型、合祀型となります。
 個別安置型は骨壺を個人別のスペースに安置されます。集合安置型は骨壺を共通の場所に安置されます。合祀型はお骨を他の方のお骨と一緒に墓所内に安置されます。
 また、永代供養墓には納骨塔などの野外施設や霊廟、ロッカー式などの屋内施設、通常のお墓など種類は様々です。